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税制優遇ご希望の方へ
公益財団法人みらいファンド経由した
琉球frogsへの寄付となります
税控除について
Tax Deduction
ご寄付は、公益財団法人みらいファンド内に口座を設置するため、税制優遇の対象となります。
個人の方
確定申告を行うことで、寄付金額の最大半額が還付されます。
公益社団法人・公益財団法人・認定NPO法人といった、地域で活動する公益活動団体を後押しするために個人の方の寄付税制が平成23年6月、大きく変わりました。
所得税と住民税の控除を合計すると、寄付金額の約半分が税金の額から差し引かれることになります。
※なお、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
相続税
寄付した遺産には相続税がかかりません
相続または遺産により取得した財産の一部または全部を、公益社団法人・公益財団法人・認定NPO法人に寄付した場合、一定の要件を満たせば、寄付した財産には相続税が課税されません。詳しくは、税務署へお問い合わせください。また、税理士へのご相談もおすすめします。
※相続税の申告期限までの寄付が対象となります。
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